吉田隼人後援会 規約

(名称)

第1条 この会は、吉田隼人後援会(以下「本会」という)と称する。

 

(事務所)

第2条 この会の事務所は、奈良県桜井市桜井196-5 JaM内に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、桜井市在住のプロロードレーサー吉田隼人君(以下「吉田選手」という) への物心両面での支援と、ロードレースを始めとする自転車競技の理解、振興を目的とす る。

 

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1) 吉田選手が東京オリンピックの代表となれるように応援する。

(2) 吉田選手が東京オリンピックで入賞できるように応援する。

(3) 前項の2事業を実現するために、海外遠征費ならびに強化費の支援を行う。

(4) 吉田選手のイベントを開催する。

(5) 自転車を通した地域貢献活動を行う。

 

(会員) 第5条

① この会員は、次の3種類とする。

(1) 一般会員      一口 入会金 3,000円  年会費 3,000円

(2) 特別会員     一口 入会金 10,000円 年会費 10,000円

ただし、入会年度は、年会費を免除する。

② 会員になろうとする個人または法人・団体は、入会申込書に必要事項を記入の上、会 費を納入する。

③ 会員は、退会届を提出することで、退会することができる。ただし、すでに納入した 会費は、返還しない。

④ 会費とは別に、協賛金・寄付金を受領することができる。

 

(会計)

第6条

① 本会の活動を円滑に進めるために、専用の口座を設ける。

② 本会の会計年度は、 4月1日から翌年の3月31日とする。

③ 本会の決算は、役員会へ提出するものとする。

 

(役員)

第7条

① 本会に役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 若干名

(3) 幹事  若干名

(4) 事務局長 1名

(5) 事務局 若干名

(6) 会計 1名

② 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

③ 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

④ 役員の選出は、役員会において決定する。

 

(顧問)

第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問の選任は役員会にて決定する。

 

(解任)

第9条 役員及び顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(役員会)

第10条

① 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて開催する。

② 役員会では以下の事項について議決する。

(1) 事業計画案

(2) 予算

(3) 役員改正案

(4) その他、本会の運営に関する事項

③ 役員の議決案は、出席者の過半数をもって決定する。

 

附則 この会則は、平成29年 12月 25日から施行する。

投稿日:2018年2月16日 更新日:

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