(名称)
第1条 この会は、吉田隼人後援会(以下「本会」という)と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所は、奈良県桜井市桜井196-5 JaM内に置く。
(目的)
第3条 本会は、桜井市在住のプロロードレーサー吉田隼人君(以下「吉田選手」という) への物心両面での支援と、ロードレースを始めとする自転車競技の理解、振興を目的とす る。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
(1) 吉田選手が東京オリンピックの代表となれるように応援する。
(2) 吉田選手が東京オリンピックで入賞できるように応援する。
(3) 前項の2事業を実現するために、海外遠征費ならびに強化費の支援を行う。
(4) 吉田選手のイベントを開催する。
(5) 自転車を通した地域貢献活動を行う。
(会員) 第5条
① この会員は、次の3種類とする。
(1) 一般会員 一口 入会金 3,000円 年会費 3,000円
(2) 特別会員 一口 入会金 10,000円 年会費 10,000円
ただし、入会年度は、年会費を免除する。
② 会員になろうとする個人または法人・団体は、入会申込書に必要事項を記入の上、会 費を納入する。
③ 会員は、退会届を提出することで、退会することができる。ただし、すでに納入した 会費は、返還しない。
④ 会費とは別に、協賛金・寄付金を受領することができる。
(会計)
第6条
① 本会の活動を円滑に進めるために、専用の口座を設ける。
② 本会の会計年度は、 4月1日から翌年の3月31日とする。
③ 本会の決算は、役員会へ提出するものとする。
(役員)
第7条
① 本会に役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 事務局 若干名
(6) 会計 1名
② 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
③ 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
④ 役員の選出は、役員会において決定する。
(顧問)
第8条 本会に顧問を置くことができる。顧問の選任は役員会にて決定する。
(解任)
第9条 役員及び顧問が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員会)
第10条
① 役員会は、役員をもって構成し、必要に応じて開催する。
② 役員会では以下の事項について議決する。
(1) 事業計画案
(2) 予算
(3) 役員改正案
(4) その他、本会の運営に関する事項
③ 役員の議決案は、出席者の過半数をもって決定する。
附則 この会則は、平成29年 12月 25日から施行する。